
引越しで住所が変わった場合には、国民年金・厚生年金の住所変更の手続きが必要になります。
国民年金の場合は役所、厚生年金の場合は勤務先で手続きを行いますが、手続きが遅れてしまうことで将来の年金受給額が減少してしまうおそれもあります。
自分の加入している年金のタイプを確認し、引越しの際には早めに手続を行いましょう。
ここでは必要書類や手続方法などを一覧でまとめてあります。ぜひ参考にしてください。
国民年金・厚生年金の引越し手続き
国民年金・厚生年金ともに引越しに伴って住所変更の手続きが必要になります。
特に国民年金の場合、手続きが遅れることで未納期間が発生してしまうと、将来の受給額が減少してしまう可能性もあるため、引越し後には忘れずに手続きを行ってください。
年金の引越し手続き一覧表
手続き | 手続き先 | 必要書類 | 期限 |
---|---|---|---|
【国民年金】転出の手続き (市区町村外への引越しの場合) |
(必要なし) | (必要なし) | (必要なし) |
【国民年金】転入の手続き (市区町村外への引越しの場合) |
新住所の役所(国民年金担当の課) | ・国民年金手帳 ・印鑑 |
転入後14日以内 |
【国民年金】転居の手続き ( 同一市区町村内での引越しの場合) |
現住所の役所(国民年金担当の課) | ・国民年金手帳 ・印鑑 |
転居後14日以内 |
【厚生年金】住所変更手続き | 各企業(人事・総務など) | 被保険者住所変更届 | 可能な限り早く |
国民年金の住所変更手続き
役所での手続きが必要なのは、「国民年金第1号被保険者」に該当する場合のみです。「国民年金第3号被保険者」に該当する場合は、配偶者の勤務先で手続きを行うことになります。ここでは、役所での手続きが必要な「第1号被保険者」のケースを解説します。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者です。第2号被保険者
国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。
引用 http://www.nenkin.go.jp/index.html
国民年金の住所変更は、別の市区町村に引越す(転出・転入)場合と、同じ市区町村内で引越す(転居)場合では手続きの詳細が異なります。それぞれ確認していきましょう。
市区町村外への引越しの場合
別の市区町村に引越す場合、引越し前の住所(転出の際)では特別な手続きは必要ありません。
新しい住所の役所では、国民年金を担当する課で住所変更手続きを行います。手続自体はさほど時間はかかりませんが、転入届の提出で役所に立ち寄る際に同時に済ませてしまうと効率的です。
【本人が手続きを行う場合】
・国民年金手帳
・印鑑
【代理人が手続きを行う場合】
・国民年金手帳(本人のもの)
・委任状(本人の自署押印のあるもの)
・代理人の印鑑
・代理人の本人確認書類
同一市区町村内での引越しの場合
同じ市区町村内で引越しをした場合、自治体によっては転居届の提出と同時に国民年金の住所変更が行われる場合もあります。詳細については自治体によって異なる場合があるため、各自治体・役所に確認しましょう。
厚生年金の住所変更手続き
厚生年金に加入している場合は、各勤務先で手続きを行ってもらう必要があります。
手続きは、事業主(事務担当者など)に「被保険者住所変更届」を提出することで完了します。
「被保険者住所変更届」は、会社からもらえる場合もありますが、そうでない場合には日本年金機構のWebサイトからダウンロード・印刷してください。
参考サイト:従業員及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き
将来のためにも早めの手続きを
年金の手続きは、遅れてしまうと遅れた分だけ将来に不都合が起こる可能性があります。生活に即影響のあるものではないことから、意外に忘れてしまいがちなものですが、後々不利益を被らないためにも早めの手続きが必要です。
手続きの内容・必要書類などは他の手続きと比較してもシンプルです。引越しの手続きは役所へ行く用事が増えるタイミングでもあるため、可能な限り他の手続きと一緒に済ませてしまうことをおすすめします。役所へ行く手間を少しでも節約するために、優先順位を決め、スケジュールを立てて手続きを進めましょう。
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