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引越しの手続きのなかで、もっとも数が多く面倒なものが役所関連の手続きです。住所が変わることで行政のサービスなどの一切を変更が必要になるためです。用意する書類も種類が多く、とても大変に思えるかもしれませんが、これをしないことには新しい生活をスタートさせることができません。場合によっては手続きを期限内にしないことによる損やペナルティも。事前にしっかりと確認し、計画的に行動しましょう


必要な手続き一覧

住民票の異動手続き

引越しの手続きでもっとも知られているのが住民票の異動手続きです。便宜上「住民票の異動手続き」と呼ばれることもありますが、異動届のようなものがあるわけではなく、個別の書類を提出する必要があります。住民票は同一市区町村内で引越しする場合と、他の市区町村へ引越しする場合とでは異動の手続きが異なります。どれも書類の名前が似ているため、混同しないように確認しておきましょう。記事の最後に手続きに必要な書類をまとめてあるので、参考にしてください。

転出届

他の市区町村へ引越す場合には、旧住所の役所へ「転出届」を提出します。書類を記入して窓口に提出するだけなので、手続自体はとても簡単です。

転入届

他の市区町村へ引越す場合、「転出届」を旧住所の役所に提出したのち、新住所の役所へ「転入届」を提出します。市区町村外への引越しに伴う住民票の手続きは、「転出届」と「転入届」の両方を提出することで完了します。

転居届

同一市区町村内で引越しをする場合には、その市区町村の役所で「転居届」記入し、提出します。「転出届」とは別のものであることに注意してください。

印鑑登録

住んでいる市区町村役場へ印鑑の登録をすることを「印鑑登録」といい、登録した印鑑を「実印」と呼びます。印鑑登録を行うことで、以後その役場から「印鑑登録証」を発行することができます。知っての通り「実印」は不動産取引や自動車の手続きなどで必要になってくる正式な印鑑になります。

他の市区町村への引越しの際には、旧住所の役場で「登録抹消」の手続きと、新住所の役場で「再登録」の手続きをします。

同一市区町村内での引越しの場合には、前述の転居届を提出したときに印鑑登録の住所も同時に変更されます。多くの場合には特別な手続きは必要ありませんが、政令指定都市などの場合には区をまたいでの引越しのときには手続きが必要になることがあります。

保険・年金の手続き

国民年金登録

引越しで住所が変わった場合、国民年金の住所変更が必要になります。ただし役所に出向いての手続きが必要なのは国民年金の「第1号被保険者」に該当する人のみです。「第3号被保険者」に該当する場合は、配偶者の勤務先で手続きを行います。

国民健康保険の記載変更(住所)

国民健康保険(国保)に加入している場合は、その住所変更手続きが必要です。

他の市区町村への引越しの場合は、旧住所の役所で国民健康保険の「資格喪失手続き」が、新住所の役所で「加入手続き」をします。手間を避けるためにも、この両方はそれぞれ転出届と転入届を提出するタイミングで一緒に行う人が多いですが、「資格喪失手続き」と「加入手続き」の間に時間が空いてしまうと、その期間は無保険となり、保険診療が受けられません。したがってこの期間の医療費は全額負担となってしまいます。加入手続きの後に保険診療分が払い戻されますが、なるべく早い段階での手続きをしてください。

同一市区町村での引越しの場合には、役所で住所変更の手続を行います。市区町村外への引越しと違い、資格喪失をする必要がないため、手続きが遅れたとしても保険診療を受けること自体は可能です。ただし現住所と保険証記載の住所が相違するため、身分証としては使えないこともあるため注意してください。

子どもがいる世帯の場合

児童手当の登録変更

児童手当の支給を受けている場合には、その登録変更が必要です。

同一市区町村での引越しの場合

児童手当は市区町村から支給されるため、その外へ引越す場合には旧住所と新住所の両方で手続きが必要です。

まず引越し前の役所に「児童手当受給事由消滅届」を提出します。このとき一緒に、引越し先でも引き続き児童手当を受給するために必要な「所得課税証明書」をもらっておきます。

次に引越し先の役所に「児童手当認定請求書」を提出します。児童手当認定請求の手続きは、必ず旧居の転出予定日から15日以内に行ってください。これを超えてしまった場合にはその期間分の支給はされないため、注意が必要です。

母子手帳の住所変更

母子手帳自体に関しては基本的にデザインなどの部分以外については全国共通のため、住所変更は必要ありません。ただし現在の市区町村でもらった「検診補助券」が引越し先で使えない場合もあります。したがって先に役所に問い合わせておくことをおすすめします。仮に検診補助券が引き続き使えない場合には、新住所で転入届を提出するタイミングで「母子手帳」「未使用分の検診補助券(旧住所でもらったもの)」「印鑑」を持参することで手続きを行うことができ、新しい市区町村の検診補助券と取り換えてもらえます。

原付バイク(50〜125cc)の住所変更

引越しに伴い、車やバイクの登録を変更する必要がありますが、「役所」で手続きを行うのは原付バイク(50cc〜125cc)のみです。126cc以上の軽二輪や小型二輪、自動車などの手続きは転居先の管轄の陸運局で行ってください。ここでは役所で必要な手続きをまとめているため、原付バイクについて触れます。

同一市区町村内での引越しの場合

引越し前の役所に「転居届」を提出することで、自動的に住所変更が行われます。特別な手続きや届けは必要ありません。

市区町村外への引越しの場合

引越し前の役所で「廃車証明書」をもらい、新住所の役所に提出します。これにより新しいナンバープレートが発行されます。この手続には「廃車証明書」に加えて「標識交付証明書」も必要になるため、もし紛失してしまった場合には役所で再交付をしてもらいましょう。

役所での引越し手続き一覧表

住民票関係

手続き 手続きをする役所 必要書類 期限
転出届の提出
(市区町村外への引越し)
・印鑑 引越し14日前〜当日まで
転入届の提出
(市区町村外への引越し)
・転出証明書
・印鑑
転入後14日以内
転居届の提出
(同一市区町村での引越し)
現住所 ・印鑑 転入後14日以内
印鑑登録抹消手続き
(市区町村外への引越し)
・印鑑証明書
・本人確認書類
なし(不動産取引や自動車登録を行う場合は早急に)
印鑑再登録手続き
(市区町村外への引越し)
・印鑑
・本人確認書類
同上

保険・年金

手続き 手続きをする役所 必要書類 期限
国民年金の住所変更
(市区町村外への引越し)
・国民年金手帳
・印鑑
転入後14日以内
国民年金の住所変更
(同一市区町村での引越し)
現住所 国民年金手帳
・印鑑
(個別の手続きが必要ない自治体もあるため、確認)
国民健康保険の資格喪失手続き
(市区町村外への引越し)
・保険証
・高齢受給者証(持っている場合)
・印鑑
転出後14日以内
国民健康保険の加入手続き
(市区町村外への引越し)
・転出証明書
・本人確認書類
・印鑑
転入後14日以内
国民健康保険の住所変更
(同一市区町村での引越し)
現住所 ・保険証
・印鑑
転居後14日以内

子ども

手続き 手続きをする役所 必要書類 期限
児童手当受給事由消滅届の提出
(市区町村外への引越し)
・印鑑
・受給事由消滅届
転出後15日以内
児童手当認定請求書
(市区町村外への引越し)
・印鑑
・請求者名義の普通預金通帳
・請求者の保険証のコピー
・所得課税証明書
・別居監護申立書(子どもと別居している場合)
・別居児童の世帯全員分の住民票(同上)
・生計監護維持申立書(請求者が実親以外、及び連れ子の場合)
転入後15日以内
検診補助券の交換
(転居先で使えない場合)
・母子手帳
・未使用の検診補助券
・印鑑
なし

原付

手続き 手続きをする役所 必要書類 期限
廃車証明書の交付 ・ナンバープレート
・標識交付証明書
・印鑑
・本人確認書類
転入後15日以内
新しいナンバープレートの発行 ・廃車証明書
・新住所の住民票
・標識交付証明書
・印鑑
・本人確認書類
同上

手続きは漏れのないように!

引越しには役所関連の手続き以外にも、ライフラインや子どもの転校など様々な手続きがあります。やることがたくさんあってとても大変ですが、そのどれもが新たな生活を始めるためになくてはならないものです。物件選びや引越し作業の日取りも大切ですが、こういった手続きのたぐいも計画的に進めることをおすすめします。手続きはすべて抜け漏れなく、不要なトラブルのないようにしましょう。

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