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ペット可の物件も増えたことで、ペットと一緒に引っ越しをする人も多いかと思います。しかし忘れてはいけないのが、「ペットの引越手続き」。

特にの場合には、自治体に登録をすることが義務付けられており、引越しで住所が変わった場合は「登録変更」の手続きが必要になります。

引越し関連の他の手続きと異なり、犬の登録変更手続きは期限を過ぎることで罰せられる可能性もあります。
飼い主の義務でもあるペット(犬)の引越手続き。
しっかりと確認し、忘れずに済ませましょう。


ペットの登録住所の変更手続き

引越しにともない「登録住所の変更手続き」が必要になるのは、犬を飼っている場合です。同じペットでも、猫や小鳥などの小動物は特別な手続きは必要ありませんが、犬に関しては狂犬病予防法といった法令に基づき、その飼主と住所を登録することが義務付けられています。

なお犬以外にも、哺乳類・爬虫類・両生類の中には国から指定動物として定められているものもおり、それらについても同様に住所の登録が必要です。ただしこの場合、管轄は市区町村ではなく都道府県となります。

今回は犬の住所登録の変更手続きについて解説します。

手続き 手続きをする役所 必要書類 期限
ペットの登録住所変更 ・新住所の役所
または
・新住所の保健所
・旧住所で交付された鑑札
・狂犬病予防注射済票(注射済みの場合)
・印鑑
引越し日から30日以内

次の項目から詳細に触れますが、別の市区町村に引越す場合でも、同じ市区町村内で引越す場合でも、必要なのは引越し後の手続きで、引越し前の住所で行う手続きは特にありません。

別の市区町村に引越す場合

転入先の新住所の役所でのみ手続きを行います。旧住所で発行された「鑑札(犬鑑札)」を役所もしくは保健所に持参し、手続き場所にある「登録事項変更届」を記入・提出して手続きは完了です。このとき持参した鑑札を新しい鑑札に無料で交換してもらえます。(鑑札を紛失していた場合は再交付手数料として1600円が必要です)

このとき既にその年度の狂犬病予防注射が済んでいた場合は、「狂犬病予防注射済票」など、年度の予防注射が完了していることを証明する書類を併せて提出します。

同じ市区町村内で引越す場合

同じ市区町村内で引越し(転居)をする場合にも役所への届け出が必要です。基本的には別の市区町村に引越す場合と同様に、役所で「登録事項変更届」記入し、提出します。

注射済票の申請

「狂犬病予防法」の規定に基づき、生後91日以上の犬に対して以下の二点が飼い主に義務付けられています。

  • 犬の登録申請・変更の届け出
  • 年一度の狂犬病予防注射

二番目の「狂犬病予防注射」がすでに今年度分済んでいる場合には、忘れずに「注射済票」の申請も行ってください。

鑑札を受け取ったあとは

鑑札・予防注射済票は、犬の首輪などにしっかりと付けてください。これは万が一犬が迷子になった場合に飼い主の氏名・住所を周りの人に知らせることができる名札としての役割があります。保健所で保護されたとしても、これを手がかりにすぐに飼い主を見つけることができます。

そして注意しなければならないのは、登録変更が行われずにいた場合や、鑑札・注射済票を付けていない犬は保健所の捕獲対象になってしまうという点です。犬の登録や鑑札等の装着は飼い主の義務であり、責任です。決して忘れることのないようにしましょう。

また鑑札と一緒に交付される「犬シール」は、犬を飼っているという目印になるため、玄関や門柱に貼っておくといいでしょう。

引越し後にペットを飼い始めた場合は

引越し後に新しく飼い始めた犬は、法律の定める登録がまだされていない状態です。原則として犬の登録申請は、飼育開始の日から30日以内に行うことが定められています。

子犬を飼う場合には、生後91日以上になったところで登録を行います。

飼い主の義務と責任

犬をしっかりと飼うことは言うまでもなく、こういった登録などの手続きも立派な飼い主の義務であり、責任です。登録変更や予防注射の義務を怠ると、法律の規定に基づき20万円以下の罰金が処せられる場合があります。家族の一員としてともに生活を送るためにも、義務として課せられている手続きは絶対に忘れずに行いましょう。

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