
2016年1月から施行された「マイナンバー制度」。役所の手続き等をスムーズにできるというメリットがあります。実はこのマイナンバー(マイナンバーカード・通知カード)も、住所変更の手続が必要なんです。特に複雑な手続きではないので、簡単に流れを把握して早めに済ませてしまいましょう。
マイナンバーカードの住所変更手続き
国民全員に割り当てられる12桁の「マイナンバー」。この番号は国民それぞれに割り当てられるものなので、引越しなどで住所が変わった場合でもマイナンバー自体に変更はありません。
ただしマイナンバーカードやマイナンバーの通知カードに記載されている住所が変更になった場合は、その書き換えが必要になります。
手続き | 手続きをする役所 | 必要書類 | 期限 |
---|---|---|---|
マイナンバーの住所変更 | 転居先の役所 | ・マイナンバーカード または ・通知カード |
変更が発生した日(転入日)から14日以内 |
通知カードを使ってすでに申請を行い、手元にマイナンバーカードがある場合には、それを持って新住所の役所窓口に行きます。
カードの記載変更を行う窓口は、基本的には引越しの際に転入届・転居届を提出する窓口と同じです。窓口でマイナンバカードを提出することで、カード表面の「追記領域」に新たな住所が書き込まれます。運転免許証の裏面に変更後の住所が書き込まれるのと同じイメージです。
マイナンバーカードの申請中に引越す場合は?
マイナンバーカードの発行申請をしてから手元に届くまでの間に引越した場合には、先におこなったマイナンバーカードの申請は無効になってしまいます。
この場合には、転入届や転居届を引越し先の役所窓口に提出する際に相談をし、マイナンバーカードの再申請を行ってください。
海外に引越す場合は?
マイナンバーが発行されるのは「日本国内に住民票がある人」のみです。そのため、日本国内から海外に引越す場合には、通知カードやマイナンバーカードの返却が必要です。
なお、一度でもマイナンバーが発行されている場合には、海外に引越した後でも番号自体は国に残されるので、再び国内に住所を移した際には再度同じ番号が割り当てられます。
海外から引越してくる場合は
先に述べたように、マイナンバーは日本国内に住民業がある人を対象に割り当てられるため、マイナンバー制度施行前に海外に住んでいた人には、マイナンバーが割り当てられていません。
国内に引越す場合に、さまざまな書類にマイナンバーを記載する項目がありますが、帰国したばかりでマイナンバーが割り当てられていない人は、その項目を空欄のまま手続きを進めることが出来ます。
帰国ののち転入届を自治体窓口に提出することで、はじめてマイナンバーが割り当てられ、その住所に通知カードが郵送されます。そこから先、マイナンバーカードの発行を希望する場合の手続きは、通常定められているものと同じです。
「追記領域」がいっぱいになったら
マイナンバーカード表面(通知カードは裏面)の「追記領域」は、平たく言えば引越しの履歴のようなものです。そのため、引越しを繰り返しているといずれいっぱいになり、それ以上書き込めなくなってしまいます。この場合には、新しいマイナンバーカード・通知カードが無料で再交付されます。
役所窓口にマイナンバーカード・通知カードを持参し、届出人の本人確認書類とともに提出してください。
マイナンバーを使用する場合には早めの手続きを
すでにいくつかの自治体では、マイナンバーカードを使って住民票などを自分で発行できる機械が設置されています。マイナンバーカードの申請自体は任意ですが、役所の書類交付や身分証として使用するという場合には、早めに手続をしておくことをおすすめします。転出・転居の届けと一緒に出してしまうと、スムーズに手続きを進められますよ。
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